大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)331 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人矢野茂郎の上告趣意は、末尾に添えた刷紙記載の通りであるが、論旨は再

犯加重違憲論である。

しかしながら、刑法第五六条第五七条の再犯加重の規定は、第五六条所定の再犯

者であるという事由に基いて新に犯した罪に対する法定刑を加重し、重い刑罰を科

し得べきことを是認したに過ぎないもので、前犯に対する確定判決を動かしたり、

或は前犯に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから、所論憲法第三九条の

規定に反するものではない、ということは、当裁判所大法廷の判例とするところで

あつて(昭和二四年(れ)第一、二六〇号、同年一二月二一日判決)、論旨は理由

がない。

よつて、刑事訴訟法第四〇八条により主文のとおり判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年三月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

裁判長裁判官長谷川太一郎は差し支えにつき署名押印することができな

い。

裁判官 井 上 登

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